(Q1)中国国民または中国永住資格を有する外国人の家族または親族 (中国滞在期間180日以上)
中国駐日本大使館の通知により、2025年6月30日から、申請者は東京中国ビザ申請サービスセンターのウェブサイトにログインし、オンラインでビザ申請表を作成の上、必要書類をアップロードする必要があります。オンライン審査通過後、東京中国ビザ申請サービスセンターにてパスポート及びその他必要書類を提出し、料金のお支払いを行ってください。予約は不要です。中国ビザオンライン申請の流れのご案内については、こちらをクリックしてください。
一、基本書類
(一)パスポート:申請日から6ヶ月以上の有効期限があり、2ページ以上の空白の査証ページがあるパスポート原本及びパスポートの顔写真のページの写し。過去5年内の旧パスポート、または他国籍パスポートを所持している場合は、それらも原本及びパスポートの顔写真ページの写しを併せて提出してください。
(二)ビザ申請表及び写真:
1. 東京ビザ申請サービスセンター公式サイトのトップページより「申請表入力」をクリックし、「中華人民共和国ビザ申請表」を正確かつ完全にオンライン記入してください。
※オンライン審査通過後、ビザ申請センターにパスポート等を提出する際は申請表の印刷は不要です。
2. アップロードする写真は以下の条件を満たすこと:6ヶ月以内に撮影された正面カラー写真(白背景・帽子なし・小2寸パスポート写真(48mm×33mm))。写真の条件の詳細はこちらをクリックしてください。
※アップロードした写真が条件を満たさない旨の通知があった場合、ビザ申請センターにパスポート等の書類を提出する際、条件を満たす紙の写真を1枚持参してください。
(三)日本在住の第三国国籍の方は、日本における合法的な滞在・在留を証明する有効な書類を提出してください:
1. 日本に長期居住する第三国国民は、「在留カード」原本及び日本への直近の入国スタンプを提出してください。
2. 短期ビザまたはビザ免除で日本に入国した第三国国民は、日本上陸許可を提出してください。
(四)旧中国パスポートまたは旧中国ビザ(過去に中国国籍を有し、後に外国国籍を取得した者、及び両親のいずれかが中国国籍を有している、または過去に有していた者に適用)について:
1. 中国ビザを初めて申請される場合は、元の中国パスポートの原本と、帰化証明書類の原本(例:帰化情報が記載された戸籍謄本)を提出する必要があります。
2. 過去に中国ビザを取得したことがあり、新しく発行された外国パスポートでビザを申請する場合、元の中国ビザが発行された外国パスポートと、顔写真のページと過去に取得した中国ビザの写しと出入国のスタンプの押されたページを提出してください(新しいパスポートに記載されている氏名が元のパスポートと一致しない場合は、氏名変更に関する公的証明書類も提出する必要があります)。
3. 両親のいずれかが中国国籍である、または過去に中国国籍を有していた場合、親族関係を証明する書類、および中国籍の親の「在留カード」または他国の有効な在留許可証を提出してください。
(五)18歳未満の未成年申請者は、以下も提出すること:
1. 親権者の有効な身分証明書原本(パスポート、運転免許証、在留カード等)
2. 親権者との関係証明(戸籍謄本、住民票、出生証明書等)
二、必要書類
(一)親族訪問の場合、以下の書類を提出すること:
1. 中国国内に居住する中国公民、または中国永住権を有する外国人が発行した招待状。招待状には、招待者と申請者との関係を記載する必要があります。
招待状には以下の内容を記載すること:
① 被招待者情報:氏名、性別、生年月日、国籍、パスポート番号等
② 被招待者訪中情報:訪中目的、予定入国日、予定出国日、予定滞在場所、予定滞在期間、招待者との関係、費用負担源等
③ 招待者情報:氏名、性別、生年月日、中国身分証番号(または外国パスポート番号、中国永住者身分証番号)、中国国内現住所、連絡先電話番号、招待者署名及び日付。
2. 招待人の中国身分証(表裏)、または外国人パスポート情報ページ及び中国永住者身分証(表裏)の写し;
3. 申請者と招待人間の親族関係(配偶者、父母、配偶者の父母、子女、子女の配偶者、兄弟姉妹、祖父母、孫)を証明する書類(戸籍謄本、住民票、結婚証明書、出生証明書、公安部門発行の親族関係証明書または親族関係公証書等)原本。
(二)寄養の場合、以下の書類を提出すること:
1. 中国駐外大使館・領事館が発行する寄養委託公証(原本)、および所在国あるいは中国で公証認証された寄養委託書類(原本)。
2. 委任者のパスポート原本。
3. 寄養を受け入れる受託者が発行する寄養同意書及び身分証写し。
寄養される児童の両親のいずれかが中国国籍であるの場合、児童出生時に中国籍の親が国外に定住していたことを証明する書類の写しを提出すること。
注意事項
(一)特に原本の提出を求められない限り、招聘状はファックス、コピー、または印刷物で可。
(二)必要に応じて、領事は状況に基づき申請者に他の証明書類や追加資料の提出を求めたり、面接を受けるよう要求することがあります。
(三)領事は申請者の具体的な状況に基づき、ビザの発給可否及び発給ビザの入国有効期間、入国回数、滞在期間を決定します。
( 四 ) ビザ所持者は中国入国後30日以内に、居住予定地の県級以上の地方人民政府公安機関の出入国管理部門に滞在許可証の申請手続きを行う必要があります。
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