以下の材料の準備が必要となります。

一、基本的申請資料

(一)パスポート:有効期間が申請日から6ヶ月以上、査証欄に余白ページがあるパスポート原本、およびパスポートの顔写真入りのページのコピー1部。

(二)ビザの申請表と写真:すべて記入して署名済みの『中華人民共和国ビザ申請表』の1部。写真の要求:近影、正面、カラー(白い色の背景)、脱帽、パスポート用写真(48mm×33mm)

ビザ申請センターのウェブサイトからオンラインで記入し(この機能を有するビザ申請センターに適用される)、すべて記入した後でプリントアウトして署名する。

ご注意:ビザ申請センターにお越しになって申請表を提出される際には、必ず記入済みのビザ申請表をご用意ください。

(三)合法的な滞在あるいは居留証明(所在国の国籍を持たないビザ申請者に適用):もしも国籍を持たない国でビザ申請を行う場合には、現地での合法的な居留、就労、学習の有効な証明あるいは有効なビザの原本とコピーを提供してください。

(四)もと中国パスポートあるいはもと中国ビザ(もともと中国国籍を持っていて、後に外国国籍を取得した者):初めて中国ビザを申請する場合には、もとの中国パスポート原本とパスポートの顔写真入りのページのコピー、帰化情報のある証明書類原本(例えば日本の帰化情報のある戸籍謄本)を提供してください。また、中国ビザを取得したことがあり、新たに更新した外国パスポートでビザを申請する場合には、もとのパスポートの顔写真入りのページおよび取得した中国ビザのコピーを提出してください(新しいパスポートに記載された名前がもとのパスポートと一致しない場合には、関係する公的機関が発行した姓名変更を証明する文書を提供してください)。

二、下記書類のいずれか

A) 「外国人工作許可通知」
  滞在期間が30日を超えない場合は「短期工作証明」も併せて提出してください。
B)  「外国専門家訪中工作許可証」
C)  「外国人在中華人民共和国従事海上石油作業招聘状」
D)    人力資源と社会保障部が発行した「外国企業常駐代表機構登記証証明」或いは商務部が発行した「外国企業常駐代表機構批准証書」
E)    文化行政管理部門が発行した商業性文芸演出承認書類原本およびそのコピーと「短期工作証明」 
  訪中し商業性演出をする申請者にのみ適用
F)    外国文化センターに雇用される場合は「外国文化センター雇用工作人員確認書」
G)   短期のZビザを取得する場合は「短期工作証明」原本およびコピー
     次の方が対象となります 
  中国国内のパートナー企業と協力し技術、科学研究にあたり管理、指導を行う者
  中国国内のスポーツ機関において就職を前提とした練習に参加するコーチおよびスポーツ選手
  中国国内においてコマーシャル撮影、ドキュメンタリー映画撮影、教育ビデオ撮影、プロモーションビデオ撮影 などを含む撮影を行う者
  ファッションショーやモーターショーにおいてモデルとして活動する者

※ 短期のZビザにて入国した場合は30日を超える滞在はできません。30日のZビザを申請してください。
 
※中国に入国後、30日以内に居留する地域の県級以上の人民政府公安機関出入境管理機関で居留申請をする必要があります。従来の授権招聘状或いは授権招聘確認書を提出しなくていいものです。

 

注意事項:

(一)招聘状はファックス、コピーあるいはプリントしたものも使用可能ですが、領事官員が原本の提出を求める場合もあります。中国国内の個人が発行する招待状には、身分証のコピーを添えてください。

(二)申請情況によっては、領事官員が他の証明書類や追加書類、又は申請者との面談を要求する場合があります  

(三)申請者の具体的申請内容によって、領事官員がビザ発給の可否、ビザの有効期間、入国回数および滞在期限を決定します。

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