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「ビザ免除措置対象国の範囲拡大に関するお知らせ」11月22日中華人民共和国駐日本国大使館発布
北京時間2024年11月30日0時から2025年12月31日24時まで、ブルガリア、ルーマニア、クロアチア、モンテネグロ、北マケドニア、マルタ、エストニア、ラトビア、日本の一般旅券を所持し、商業・貿易、観光、親族訪問、交流・訪問、トランジットを目的とする、中国に30日以内に滞在する人員に対し、入国ビザを免除します。上記ビザ免除条件を満たさない人員は、引き続き入国前にビザを取得する必要があります。
中国駐日本大使館問い合わせ電話:03-6450-2196
メールアドレス:tokyo@csm.mfa.gov.cn