法律条項

 

一、免責声明

ビザ申請センターはウェブサイトの内容に誤りがないように最大限努力しますが、ウェブサイトの内容の正確性と完全性に対していかなる保証もおこないません。ビザ申請センターは事前に通告せずにウェブサイトの内容およびウェブサイトで紹介するサービスと料金を変更する権限を有します。ウェブサイトの内容が古くなる場合もありますが、ビザ申請センターは以上の内容に対する更新を保証しません。

ウェブサイトの内容は、いかなる付加条件、承諾、およびその他のいかなる条項にも制限されない条件下において、その示した内容に基づいて提供されます。そのため、ビザ申請センターは法律の許可する最大の範囲内でこのウェブサイトを提供します。原則として、ビザ申請センターはすべての訴訟、保証と条件および法律が暗示する条件を含むがそれに限られないその他の条項の制約を免れます。これらの法律が暗示する条件はウェブサイトの中で当免責声明以外の内容に対して法的効力を持つ可能性があります。

二、業務規定

第一条 定義

1.1 「使館」とは中華人民共和国大使館を指す。

1.2 「総領館」とは中華人民共和国総領事館を指す。

1.3 「その他の領事機関」とは中華人民共和国領事館、領事事務室などの機関を指す。

1.4 「中国公館」とは大使館(あるいは/)総領事館(あるいは/)とその他の領事機関を指す。

1.5 「中国ビザ申請サービスセンター」とは中国公館の定める作業手順によって、顧客のため証明書申請に関連する事務的サービスを提供する機関で、以下「ビザ申請センター」と略称する。

1.6 「顧客」とはビザ申請センターに中国ビザあるいは認証の申請をおこなう申請者本人あるいはその委託をうけた第三者を指す。個人、旅行社あるいはその他の代理機構を含む。

1.7 「顧客資料」とは顧客がビザ申請センターに提出し、それによってビザ申請センターがそれにサービスを提供するのに必要な紙質、デジタル媒体あるいはその他の形式の材料、情報を指す。

1.8 「個人情報」とは顧客が提出した申請書類の中に記載されている個人に関係するすべての情報を指す。氏名、性別、生年月日、出生地、婚姻状況、国籍、パスポート情報、連絡用電話番号、個人の疾病記録、個人の犯罪記録、家庭住所、勤務地、家族情報、映像資料、電話録音、郵便記録など、個人のプライバシーに関連する情報が含まれる。

1.9 「ウェブサイト」とは顧客に情報の提供や通知をおこない、オンラインでの申請表記入、オンライン予約、手続き情況の問合せなど各類のオンラインサービスを提供するもので、アドレスはwww.visaforchina.orgのインターネットウェブサイトのことである。

1.10 「基本業務」とはビザ申請センターが顧客に提供する、ビザあるいは認証申請に直接関連する業務のことを指す。

1.11 「延伸業務」とはビザ申請センターが顧客の便利のために提供する基本業務以外のその他の業務を指す。

1.12 「査証(ビザ)料金」とは中国公館の定める基準によってビザ申請センターが中国公館に代わって顧客から受け取り、中国公館に納める領事規定費用であり、ビザ料金、ビザ加急料金、ビザ特急料金などを含むがそれに限られない。

1.13 「認証料金」とは中国公館の定める基準によってビザ申請センターが中国公館に代わって顧客から受け取り、中国公館に納める領事規定費用であり、認証料金、認証加急料金、認証特急料金などを含むがそれに限られない。

1.14 「申請業務料金」とはビザ申請センターが顧客に基本業務を提供することによって受け取る料金で、この料金には顧客に提供する延伸業務の料金は含まれない。

1.15 「受領証」とは顧客が提出した中国ビザあるいは認証の申請をビザ申請センターが受理したことの証明であり、また顧客がビザ申請センターにビザ料金、認証料金、業務料金を支払い、またパスポート、ビザ、認証文書など証書をうけとる唯一の証明である。

第二条 ビザ申請センターの基本業務の範囲に関して

2.1 顧客を受け付け、中国公館の要求にしたがって各種申請資料を整理する。

2.2 顧客に対して基本的情報の記入、ビザ申請センターと中国公館の間でのパスポート、ビザ、文書、認証と顧客資料のやり取りなど中間事務的業務を提供する。

2.3 中国公館の要求により、ビザ料金や認証料金を代わりに受け取り・納め、中国公館に代わってパスポートとビザ、認証書を顧客に返却する。

2.4 ウェブサイト、ホールのヘルプデスク、問合わせ電話、ファックスあるいは電子メールなどを通じて、中国公館の要求にしたがい、ビザや認証に関連する政策情報を即時に公表し通告する。

2.5 ビザや認証の申請に関する審査および許可、ビザの拒否、認証の拒否、ビザの制作、認証の発給など、政府の職能に属することはすべて中国公館独自の職権に属するものであり、ビザ申請センターはこのことに関し顧客に対していかなる承諾、保証、釈明あるいはその他の法律義務を負うものではないことを特にここに声明する。

第三条 ビザと認証申請受け付け業務の注意事項について

 3.1 顧客は以下についてはっきりと理解し確認しているものとする。ビザ申請センターは中国ビザ、領事認証の審査許可手続きには参与しておらず、中国公館が中国の関連する法律と規定に則してビザ発給の可否、発給するビザの種類やビザの有効期間、滞在期限と入国回数、認証書交付の可否を決定する。中国公館が顧客のビザあるいは認証の申請を許可するかどうかに関わらず、顧客はビザ申請センターに申請業務の料金を支払わねばならず、またこの料金は返還されない。

3.2 顧客はウェブサイトあるいは問合わせ電話を通じてビザ申請センターに問合せをすることができる。顧客は、ビザ申請センターが公的機関ではなく、それが顧客に対して提供する情報は顧客の問題に対する一面的な理解と、限られた情報によって理解された、無料で提供される情報であり、顧客のビザ申請や認証をサポートすることを目的としており、いかなる状況においても、顧客に対していかなる承諾や保証、あるいはその他の法律的義務を負うものでないことを了解していなければならない。

3.3 顧客はビザ申請センターに対してビザあるいは認証の申請に必要な顧客資料を提出し、またすべての情報が完全で誤りないものであることを保証するものとする。顧客は、ビザ申請センターが顧客資料を受理することがこれらの顧客資料が十分であることを決して意味せず、いかなる状況においても、中国公館はそれが必要だと認識する顧客資料の補充を要求したり、あるいは申請者本人を中国公館に直接呼んで面談する権限をもつことを理解し、同意するものとする。

3.4 顧客はビザ申請センターが発行する受領証を受け取った後に、その記載内容を詳しく読むとし、間違いがないことを確認する。もし間違いを発見した場合には、顧客は直ちにビザ申請センターに告知し、ビザ申請センターは速やかに改正する。

3.5 顧客はビザあるいは認証書を受け取った時、ビザあるいは認証書に記載される内容を照合し、間違いがないことを確認する。もし間違いを発見した場合には、顧客は直ちにビザ申請センターに告知し、ビザ申請センターは顧客に協力して、ビザや認証書の改正や取り換えに力を尽くす。顧客は、もし顧客自身の原因によってビザあるいは認証書の記載内容にあやまりが生じた場合には、ビザあるいは認証書の改正や取り換えには新たに料金が発生することを了解していなければならない。

3.6